クーリングオフ
化粧品キャッチセールスで契約してしまったものの
やっぱり解約したいと思ったら、
まず【クーリングオフ】をして下さい。
お店の方や担当のカウンセラー(営業マン)に
解約したいと口頭で伝えるだけでは
完全ではありません。
クーリングオフ通知を出す前に
事前にお店の方に連絡する必要もありません。
※(特別な理由が無い限りは不要ですが頭金など支払ってしまった場合は
通知を出した後に連絡した方が良いです。)
クーリングオフとは?(化粧品キャッチセールスの場合)
・不意うち的な取引である販売
・将来的に効果が出るか分からない長期サービス
これらの契約を消費者が、つい申し込んでしまったり、
契約をしてしまったとしても一定の期間内であれば
書面によって申し込みの撤回・契約の解除をする事ができます。
化粧品キャッチセールスでの、クーリングオフ期間は
契約受領日から8日間です。
消費者に、もう一度冷静に考える期間を与えるという意味で
クーリングオフ制度があります。
ちなみにですが違約金など請求されませんので安心して下さい。