中途解約
特定商取引で指定されている
「特定継続的役務提供取引」の
中途解約になります。
クーリングオフ期間を過ぎた後でも
理由を問わず、中途解約ができます。
ただし、法律上で定められている解約金の
上限が設けられています。
・エステティックサロン
(解約金 2万円、もしくは契約残金の10%のどちらか金額の低い方)
・契約の総額が5万を超えるもの
・使用していない化粧品・美容器具
使用してしまった物に関しては買い取らなければなりません。
化粧品キャッチセールスはクーリングオフ期間に
商品が手元に無い状態が多いので、
ほとんどの確率で中途解約はできると思います。
商品を全て空けては意味がありません。
1つ1つの商品の値段を確かめながら空けて下さい。
実際、商品を見て納得がいかない時は、
解約準備に取り掛かって下さい!!
また商品説明をされる時に、
わざと空けさせる事もありますので
絶対に空けないようにして下さい!!
中途解約は、法に基づき交渉していく事が多いので
あなた1人で交渉し、解決するのは難しくなってきます。
やはり消費生活センターへ相談する事をお勧めします。